知立市、刈谷市、安城市、岡崎市、豊田市、高浜市、碧南市(三河、岡崎、豊田) の軽自動車の名義変更、中古新規登録はお任せください!

軽自動車の相続
軽自動車検査協会で相続による名義変更の手続きを致します。
軽自動車の所有者が死亡した場合、軽自動車を相続した相続人は相続による名義変更の手続きをする必要があります。
お客様にご用意いただく書類
◇自動車検査証(車検証)(原本)
◇車検証に記載されている所有者の戸籍簿謄本等(死亡の事実及び新しい使用者が親族であることが確
認できる公的機関が発行した書面。なお、車検証に記載されている所有者が車両販売店等法人の場合
は、当該法人の代表者印が必要となります。)
◇申請依頼書
新使用者の氏名または名称、住所を記載して下さい。
(法人の場合は、代表者名も記載して下さい。)
認印を押印して下さい。(法人の場合、代表者印)
◇個人:新使用者の住民票(発行されてから3か月以内のもの)
法人:登記事項証明書又は印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
◇ナンバープレート(前後) (管轄変更の場合)
地域 | ナンバー | 報酬額 |
碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市 | 三河ナンバー | 5,000円 |
岡崎市、額田郡 | 岡崎ナンバー | 5,000円 |
豊田市 | 豊田ナンバー | 5,000円 |
※その他、以下の法定費用が必要になる場合があります。
ナンバープレート代 1,440円(管轄が変更になる場合)
軽自動車税(転出)申告書代行料 500円(他府県ナンバーから変更になる場合)
ご依頼、お問い合わせ


対応地域
三河ナンバー:碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市
岡崎ナンバー:岡崎市、額田郡
豊田ナンバー:豊田市